薬剤師法第25条では、調剤した薬剤について、それを使用する患者が適正に使用するために必要不可欠な情報を記載することを、薬剤師に義務付けています。
具体的には、薬剤師は、調剤した薬剤の容器や被包に、(1)処方箋に記載された患者の氏名、(2)用法、(3)用量、(4)調剤年月日、(5)調剤した薬剤師の氏名、(6)調剤した薬局(院内投薬の場合はその医療機関)の名称・所在地──を記載しなければなりません。実際には、薬袋に必要事項を記載することが一般的です。
医師は、患者の受診時の疾患や状態などに応じて、治療上必要な薬剤を判断し、処方します。つまり、「調剤された薬剤の表示」の内容は、同じ患者でもその都度、異なるものです。日常服用している薬剤でも、毎回全く同じ用法や用量とは限りません。
同じ薬剤が処方された場合、患者は指示内容も変わっていないと思い込んでしまいがちなので、むしろ注意が必要です。そのため薬剤師法では、「調剤された薬剤の表示」を「その都度」記載することを求めているともいえます。
最近は環境問題への関心が高まっており、患者が薬袋は不要であると申し出ることが多いようです。法令上、薬袋を使用せずに薬剤を交付することは認められませんが、薬袋を再利用することについては、絶対に不可能とまでは言い切れないかもしれません。
ただし、再利用する場合でも、調剤年月日はもちろん、他の記載事項もその都度訂正しなければなりません。再利用の結果、患者が薬剤を誤って使用することは絶対にあってはなりませんので、取り扱いについては十分検討の上、慎重に対応する必要があるでしょう。
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