2009/09/08
大切な人は、治療を乗り越えた今、事前指示書を準備することの大切さを感じているかもしれません。事前指示書は、もし患者自身が意思決定できないような場合に、どこまで治療をしたらいいか、そしてそれを誰が判断するのかなど、重要な問題を患者が事前に決めておく法的文書です。事前指示書を作成しておけば、患者は自身が希望する治療を受けることができます。また、将来あなたが大切な人に代わって治療上の意思決定をしなくてはならなくなったとき、本人の要望を理解していれば、決定を円滑に行うことができます。
●法的文書一覧表 ・尊厳死の宣言書は、患者が自身で話せない状況になった場合に、どのような医療処置を望むかをあらかじめ知らせておくものです。 ・医療に関する永続的委任状は、患者自身で医療上の判断ができないような場合に、その判断をする代理人を指名するものです。代理人は患者が選び、医療代理人とよばれます。 事前指示書に含まれないその他の法的文書 ・遺言は、患者がどのように自分の財産を相続人に分配するかを指示するものです。(相続人とは通常は遺族ですが、他人を相続人として遺言に指名することも可能です。) ・信託は、患者に代わって金銭の管理をする受託者を任命するものです。 ・委任状は、患者が自分で財務上の判断ができなくなったときのために代行する人を任命するものです。
注:米国ではこれらの文書の作成にあたり、必ずしも弁護士の立会いは必要ありませんが、公証人を必要とする場合があります。州ごとに事前指示書に関する独自の法律がありますので、居住する州の法律に関して弁護士またはソーシャルワーカーに確認してください。 |
(監修:名古屋市立大学医学部 明智 龍男)
"The U.S. National Cancer Institute dose not currently endorse any foreign-language translations of NCI information by other organizations or individuals, and no such endorsement should be inferred."