2010/11/09
求人に応募するとき、いちばん悩むのが履歴書。履歴書に病名を書く必要ってあるの?
応募の段階で提出を求められる履歴書や職務経歴書に、既往歴や病名を書く必要はありません。応募者の既往歴や身体的な特徴を主な理由として選考の結果を出すことは、就職差別とみなされ、認められていないからです。
ただし、会社の方針や職種により記載を求められた場合、「偽りの事実」を記載することは問題です。内容を偽ったまま入社をした場合、企業によっては、就業規則に定められている「就労に影響する重大な事実を偽って入社したとき」という懲戒事由に該当し、罰則がある懲戒処分となる場合もありますから、注意が必要です。
面接のときには、病気のことをどこまで言えばいいの?
企業側には採用の自由がありますが、面接の際に選考基準に関係のない事項についてまで、何を聞いてもいいというものではありません。したがって、合否への影響は別にして、病気について聞かれた場合であっても、必ず答えなければいけないということではないのです。
一方で、企業側には従業員に対して、仕事をしてもらう上での安全配慮をする義務があります。会社には配慮しなければいけない内容を知る権利がありますから、もしもあなたが、配属先や企業に配慮をしてもらいたいことがあれば、あなた自身の状況と現実の就労環境とのギャップがどこにあるのかを伝えましょう。また、常識的に考えて、配慮がなぜ必要なのかを理解してもらうために、病気のことについては、できれば伝えたほうがよいと思います。
周囲に広まってしまうことが心配な場合は、「病気のことは、だれまでにとどめてほしい」とお願いしておくといいでしょう。企業と信頼関係を築き、相互にメリットのある状態をどうしたらつくり出せるのかを、よく考えて選考に臨みましょう。
●懲戒事由・懲戒処分……懲戒とは、不正・不当な行為に対して、制裁を与えること。懲戒事由とはその理由のことを指し、懲戒処分は制裁的な意味合いの職務上の処分。