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2009. 1. 19
結論から述べると、現在の「医療崩壊」の解決には、次の二点の法律改定が必要である。第1に、いわゆる「応召義務」規定を「医師法」から「医療法」に移し、「応召義務」の責任を勤務医個人から病院管理者(and/or開設者)に負わせること、第2に、「医療法」第3章;医療の安全の確保の項に、「勤務医の過重労働が医療の安全に対するリスクファクターである事(過重労働に対する安全配慮義務)」を追加すること、この二点である。(記事全文を読む)
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