前回説明した“検査万能教”による悲劇は、医療現場ばかりでなく、医事裁判の場でも発生します。医師でさえしばしば“検査万能教”の罠にはまってしまうのですから、ましてや裁判官に感度・特異度、さらには陽性・陰性的中率の意味を理解せよといっても不可能です。しかし、感度・特異度の意味すらわからなければ、検査結果を正しく理解し、正しい診断に至ることはできません。医事裁判における診断の誤りは、誤判・えん罪に直結します。
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コラム: 池田正行の「氾濫する思考停止のワナ」
医事裁判における“検査万能教”〜その1〜
2013/6/10
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